離婚には大きく分けて、以下の4種類の方法があります。
以下、私の経験・弁護士の役割も踏まえて、ご説明いたします。
なお、各手続きに関する弁護士費用も明記いたしますのでご参考にしてください。また、弁護士は、夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保持しておりますので、離婚にかかわる法律問題だけでなく、夫婦間の事実・感情問題全般の観点からのご相談・ご依頼も可能です。
その名のとおり、ご夫婦間での協議により、離婚する場合です。
財産分与、親権、養育費、慰謝料等の諸条件を協議により合意・決定し、離婚届を役所に提出して離婚します。特に親権や財産でもめることがなければ、もっとも簡便で早い離婚の方法です。
「夫婦関係調整の調停」手続きにおいて、調停委員を交えて話し合った結果、お互い離婚に合意し、離婚調書を作成して離婚する場合です。
実務上は、調停手続きにおいて、離婚自体については合意しているものの、ある条件について合意に至らない場合に、当該条件について裁判所の判断にゆだねて離婚するものです。
その名のとおり、裁判所の判決によって離婚するものです。法律上、離婚裁判の前に調停手続きを経ることが義務付けられています。
その他付随する事項について
平成16年の年金制度改革により、離婚の際、婚姻期間中の年金分割制度が導入されました。しかし、すべての年金について適用されるわけではありません。実際の分割状況・手続きについては、直接ご説明いたします。
慰謝料を請求する状況は様々です。また、請求額・認容額とも様々です。ケースバイケースの判断が求められますので、事案に応じ、弁護士からご説明いたします。
日本においては、母性優先の原則、つまり、幼い子は原則として母親に親権が行く慣行があります。しかし、最近では、この原則も絶対的なものではなくなりつつあります。
経済的給付が争われるケース、特にお子さんが幼い場合などは大きな問題となります。多くの場合、裁判所の作成した養育費算定表に基づいて計算されることが多いですが、当事者としては、経済的な争いだけでなく、本来はお子さんの生活・教育に充てられるお金であることを忘れてはいけないと思います。
日本においては、原則、2分の1とされていますが、実際には慰謝料を考慮したり、離婚後の生活保障を考慮したりするなど、多様な解決方法が図られています。
弁護士をお探しの方について電話・メールでの初回法律相談を無料にて提供させて頂いております。初めて弁護士へご相談をされる方は来所して面談という形でお話させることをおすすめします。