離婚の財産分与の主たる目的は、婚姻中に協力してなした夫婦の財産の分配です。
ほかに、離婚訴訟の中では、離婚後の生活維持目的、慰謝料目的の財産分与も主張されることがあります。
別居している間の資産の分与は、とりわけ争いになることが多く、財産が不動産や株の場合その評価方法や対象期間が特に問題になります。
別居といっても、お子さんの有無、親族との同居、生活費の有無、事業の手伝いの有無など、いろいろなパターンがありますから、個別に判断していくことになります。
(秩父にて)