相続問題は、関係する当事者が多くなったり、相続人が確認できない場合があること、争いになると、経済的事情や感情面から対立が長くなる傾向があることが特徴です。 弁護士は、事前に、争いとなりうる点を発見して、遺言書を作成するなどのアドバイスをいたします。 生前から、ファミリーガバナンス、事業承継や相続税対策を進めることもあります。 当事務所代表の竹村公利弁護士及び所属弁護士は遺産分割、遺言書作成、遺留分侵害額請求を多く担当しております。
遺言の方式、遺産の範囲、作成手続き、遺留分、遺言執行者の定めに特に注意しなければなりません。
相続発生時点では、相続人の確定の問題、遺産分割・協議手続きの検討、遺産の管理などの法的な助言をいたします。
特に、相続人の資産状況がわからないことも多いので、相続放棄は重要な手続きとなっています。
遺産分割協議で話がまとまらない場合は、遺産分割調停を代理人として申し立て、調停手続きに出席します。
遺産分割調停が不調に終わった場合は、遺産分割審判に移行することになります。審判は裁判手続きですから、必要な証拠資料を集め、整理のうえ提出し、できるだけ有利となる主張を展開することとなります。場合によっては保全処分を申し立てることもあります。
遺産分割調停・審判の手続きを争ったり、遺産の内容や、遺言書の有無を主張することなどがあります。
依頼内容 | 弁護士報酬の額 |
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遺言書 | 40万円
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公正証書にする場合 | 上記に10万円を加算します |
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
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着手金 | 遺産額から算出の法定相続分額が金3000万円以下の場合 50万円 遺産額から算出の法定相続分額が金3000万円超~金5000万円以下の場合法定相続分額の1%+20万円 遺産額から算出の法定相続分額が金5000万円を超える場合法定相続分額の1%+50万円
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報酬金 | 経済的な利益の額が3000万円以下の場合 10%+50万円3000万円を超え3億円以下の場合 7%+80万円3億円を超える場合 5%+200万円 |
弁護士をお探しの方について電話・メールでの初回法律相談を無料にて提供させて頂いております。初めて弁護士へご相談をされる方は来所して面談という形でお話させることをおすすめします。