交通事故の賠償金の支払いには3つの基準があり、高額な順に、
となっており、それぞれ賠償額が異なります。交通事故の被害に遭われ保険会社と示談交渉する際には、【任意保険基準】が基礎となりますが、【任意保険基準】は【裁判所基準】より大幅に低いのが実情です。弁護士があなたの代理人として交渉する場合には、【裁判所基準】を基礎として示談交渉を進めるので、賠償額が大幅に増額されることが多いのです。また、弁護士費用特約といった弁護士費用をカバーする保険に加入の場合も多いので、弁護士費用の心配がいらない場合があります。(自動車任意保険の保険証券をご確認ください。)
1・事故発生
2・治療(通院・入院)
3・症状固定
4・後遺障害の認定
5・保険会社との示談交渉
6・ADR・調停・訴訟(示談不成立の場合)
【物損事故】修理費、買替差額、評価損、代車料、休車損、登録手続費、雑費、積荷損害等
【人身事故(傷害)】治療関係費(治療費、医師の指示によるマッサージ・鍼灸治療等)、付添看護費、入院雑費、通院交通費、休業損害(=日額基礎収入×休業日数)、後遺症による逸失利益(=基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数)、慰謝料(入通院慰謝料、後遺症慰謝料)等
【人身事故(死亡)】治療関係費(治療費、医師の指示によるマッサージ・鍼灸治療等)、付添看護費、入院雑費、通院交通費、休業損害(=日額基礎収入×休業日数)、葬儀関係費、死亡による逸失利益、死亡慰謝料等
弁護士をお探しの方について電話・メールでの初回法律相談を無料にて提供させて頂いております。初めて弁護士へご相談をされる方は来所して面談という形でお話させることをおすすめします。