不動産トラブルに、弁護士は不可欠です。建物の建築、新規取引、売買、それらにあたり、入居者とのやりとり、明け渡し問題、残置物の処理、設備をめぐるクレーム、近隣問題、賃料問題、保証人などトラブルは絶えません。
こうしたトラブルには、不動産業者、大家さんの立場から、内容証明郵便をもってクレームに回答し、紛争に至る事を未然に防ぎます。裁判になれば、裁判代理によってできるだけ負担を軽減し、事業者の不動産事業を促進させます。
建物明渡訴訟は特殊な分野です。立退きを求める側、求められる側どちらも、専門性が必要な訴訟です。
立退料の算定にあたっては、営業補償、借地権価格のほか、事業規模、土地の属性、賃貸人との関係、契約年数、のれん、地元の関係など様々な個別的事情からの検討が必要となります。
弁護士をお探しの方について電話・メールでの初回法律相談を無料にて提供させて頂いております。初めて弁護士へご相談をされる方は来所して面談という形でお話させることをおすすめします。