労働問題の解決法には、大きく分けて、以下の4種類の方法があります。
以下、私の経験・弁護士の役割も踏まえて、ご説明いたします。
その名のとおり、第三者のあっせんにより、労働問題を解決する手続きです。お互いにある程度合意のメドが立っている場合や、労使間の対立が激しくなく、お互い出席の見込みがある場合に有効です。
地方裁判所において、労働委員を交えて話し合い、最終的には審判、できれば調停にて解決する手続きです。
実務上は、不当解雇等の事案において、労働者としての地位を認めてもらい、賃金の支払いを求める仮の処分として利用されます。
その名のとおり、裁判所の判決によって解決するものです。
その他付随する事項について
慰謝料を請求する状況は様々です。また、請求額・認容額とも様々です。ケースバイケースの判断が求められますので、事案に応じ、弁護士からご説明いたします。
日本においては、なかなかパワハラ・セクハラの認定が困難です。また、認められても、期待どおりの慰謝料が認められないケースが多いです。従って、これらの主張をお考えの場合、十分な証拠集めが重要となります。
弁護士をお探しの方について電話・メールでの初回法律相談を無料にて提供させて頂いております。初めて弁護士へご相談をされる方は来所して面談という形でお話させることをおすすめします。