民事裁判でも、紛争となった事実を明らかにしたり、正義を守るという側面ももちろんありますが、
多くの場合は、紛争解決手段としての側面がかなり強い印象があります。
裁判当事者にはそれぞれ固有のお気持ちがあります。
裁判をしていると、必ずしも有利な判決となることばかりではありません。
当事者に真実が明らかであっても、裁判に提出できる証拠が不十分であれば、裁判所による認定が困難な場合も多々あります。
そうした事情を踏まえて、最終的には金銭的に解決するしかないことが多いのですが、
それでも、少しでもご依頼いただいた方のお気持ちが軽くなるような解決手段を模索しながら訴訟代理を進めています。
弁護士 竹村公利