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退職代行「モームリ」について判例をあげて【内外タイムス】で解説しました

ビジネス法務 2026.02.12

退職代行「モームリ」について判例を挙げて【内外タイムス】にて解説しました。
ちなみに、たまたま知人の紛争解決に関与したり、友達に好意で弁護士を紹介したりするのは弁護士法違反にはなりません。

https://naigaitimes.com/society/351323/