相続問題は、関係する当事者が多くなったり、相続人が確認できない場合があること、争いになると、経済的事情や感情面から対立が長くなる傾向があることが特徴です。弁護士は、事前に、争いとなりうる点を発見して、遺言書を作成するなどのアドバイスをいたします。
場合によっては、生前から、事業承継や相続税対策のため、税理士とともに進めることもあります。
遺言の方式、遺産の範囲、作成手続き、遺留分、遺言執行者の定めに特に注意しなければなりません。
相続発生時点では、相続人の確定の問題、遺産分割・協議手続きの検討、遺産の管理などの法的な助言をいたします。
特に、相続人の資産状況がわからないことも多いので、相続放棄は重要な手続きとなっています。
遺産分割協議で話がまとまらない場合は、遺産分割調停を代理人として申し立て、調停手続きに出席します。
遺産分割調停が不調に終わった場合は、遺産分割審判に移行することになります。審判は裁判手続きですから、必要な証拠資料を集め、整理のうえ提出し、できるだけ有利となる主張を展開することとなります。場合によっては保全処分を申し立てることもあります。
遺産分割調停・審判の手続きを争ったり、遺産の内容や、遺言書の有無を主張することなどがあります。
弁護士をお探しの方について電話・メールでの初回法律相談を無料にて提供させて頂いております。初めて弁護士へご相談をされる方は来所して面談という形でお話させることをおすすめします。